[目的] 第1条 シーリング防水施工業の振興をはかり、あわせて業界との親睦・融和ならびに連携を高める目的をもって、賛助会員を設ける。 [資格] 第2条 賛助会員の資格は次ぎの通りとする。1.本組合が必要とする材料及び機器類の製造業者 2.販売代理店 3.本組合の趣旨に賛同するもの [加入] 第3条 前条3項のいずれかに該当し、賛助会員を希望するものは、別に定める加入申込書類を事務 [会費] 第4条 賛助会員は月額1口5,000円とし、最低1口以上とする。 [脱退] 第5条 賛助会員は、推薦者を通じ理事会に届け出ることにより、任意に脱退することが出来る。 第6条 賛助会員で会費を6ヶ月以上滞納し、理事会において脱退させることを決議したときは脱退 [脱退者の会費等] 第7条 1.脱退者の既納の会費その他の拠出金品は返還しないものとする。 2.脱退した賛助会員の未納の会費に関する債務は徴収される。 [本規定の改廃] 第8条 本規定の改廃は理事会の議決によって行う。 付則 この規定は、平成元年7月1日より施行する。 |
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