[目的] 第1条 この規定は、本組合に加入の申込が行われた場合における定款第9条及び第10条に基づく理事会の諾否決定について、適正な対応を図ることを目的とする。 [組合員の資格と条件] 第2条 組合員は定款第8条の資格とともに次の条件を備えていなければ組合に加入することはできない。 1.会社創立後3年以上継続して事業を行っていること。 2.入会の承認を受けた場合は、承認の日より2年以内に「シーリング防水技能士」の 3.事業場所在ブロック区域の本組合員1社及び本組合員、賛助会員を含む1社による [加入の手続き] 第3条 本組合を希望する者は、所定の加入申込書に必要事項を記入し、次の書類を添付して組合に 1.事業者及び代表者の経歴 2.シーリング工事実績書 3.建設業登録許可書の写し 4.会社の登記謄本、又はこれに準ずるもの 5.推薦状(2社) [加入の審議] 第4条 組合は加入の申込があったときは、理事会において審議する。 [加入承認書の交付] 第5条 加入の申込について理事会が承認を決定したときは、当該申込者に対し、本組合の所定の加 [出資の払込み] 第6条 前条の規定に基づく加入承認書の交付を受けた加入申込者は、延滞なく加入承認書に記載の [本規定の改廃] 第7条 本規定の改廃は、理事会の議決によって行う。 付則 この規定は、平成元年7月1日より施行する。 付則 この規定は、平成11年4月1日より施行する。 付則 この規定は、平成18年4月1日より施行する。 |
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